こんにちは、
スタッフ初瀬です。
9月も下旬となり涼しくなってきたと思ったら、
真夏のような暑さが続く日々ですね。(;'∀')
今回のテーマは浜松市の景観条例について。
浜松市では大規模建築物に該当すると景観条例に基づく通知が必要となります。
最近、設計業務の中で大規模建築物に該当するものが多かったので、
今日のテーマとしてみます。
大規模建築物として規定されている規模として、
新築・増築・改築・移転・外観を変更することとなる修繕
もしくは模様替えまたは色彩の変更とする建築物の
高さ15mを超えるものか、同一敷地内の建築面積が1,000㎡を超える建築物です。
最近業務で行う物件のうち、ほとんどは外壁改修工事の設計で、
同一敷地内の建築面積が1,000㎡を超えるものに該当するものが多いです。
調べたところによるとイメージとして、1,000㎡とはテニスコート5面分くらいの広さです。
浜松市の景観条例は『周辺景観の基調色に近い色相や明度とし、彩度は抑える』が基本方針です。
景観条例が適応される前の学校の体育館等の屋根は意外と派手なものが多く、
改修工事を終えたと思ったら何かが違うと思った経験はないでしょうか。
外観が塗替えによりきれいになったこともありますが、
景観条例により明度や彩度が落ち着いた色になったためかなと思います。
また、景観条例では色による規定のほか、
エアコン等の室外機や、設備配管は道路側、
不特定多数の方の目につきにくい配置とすることとあります。
見えない配置とするのがベストですが
植栽を植えて緑化を図りながら目隠しをしたり、
フェンスで目隠しをしたりという工夫もなされます。
私たちはどんな建築物でも設計をするときは
その街並みに合った外観、配置であるかを考えます。
街並みに合わせつつも、存在感がありデザイン性のある建築物をつくり
街並みをつくっていくのも建築家設計士としての使命だと感じます。
これからも自然体を大切にして設計に取り組んでいこうと思います。
ちなみに私は将来、外構にもとことんこだわった家に住みたいという密かな願望があります。
最近ではエクステリアプランナーといった資格も人気だそうで、
外構分野も勉強しようかと思います。
やりたいことが多すぎて、空回りしないように気を付けます(^^;
今月もあと一週間、頑張りましょう!
(スタッフ:初瀬)