浜松の設計事務所 和楽舎設計工房です。
工事監理業務のお話
工事が始まると施工会社さんが、設計図面に基づき工事を行います。
工事現場には、現場を管理する監督さんがいて、鉄筋屋さんや大工さんなど多くの協力業者さんを束ね
工事現場を施工管理していきます。
では、設計事務所の行う「工事監理」とは?
先ず、法的な背景としては、建築士法第二条で
「「工事監理」とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。」
と定められています。
そして、この「工事監理」を行うには建物の規模に応じ、必要な建築士の資格も変わってきます。
例えば、病院・公会堂などで500㎡を超えるものや
鉄骨造・鉄筋コンクリート造などで300㎡を超えるものなどは
一級建築士でなければ「工事監理」を行うことはできないのです。
この様に、用途や構造規模によって、二級建築士でも監理ができるものと
一級建築士でなければできないものがあるのです。
これらは「設計」をする場合でも同様に規模の制限はあります。
この様に、「工事監理」とは、法令の背景のもとに、きちんと資格を持った者が
工事自体を、言ってみれば現場監督さんの行う業務を「監理」する仕事です。
施工会社さんで自社で設計・施工を表記している会社さんを見かけますが
その時の工事監理は誰がやっているか気になります。
法的には有資格者の現場監督さんが法令による「工事監理」を行っても問題はないのですが
趣旨からすると、同じ会社の方で良いのですが、現場監督さんとは別の「工事監理者」(設計を担当した方など)の方が
「監理」を行った方が第三者目線で確認ができるように思います。
なので、お客様のことを思うと
設計は設計事務所に依頼し
工事は施工会社さんへ依頼し
工事監理は、施工者とは別の設計を担当した設計事務所へ依頼をするのが良いと思います。
ちなみに、現場監督さんが行うのは現場「管理」で、建築士法に基づくものは工事「監理」と、漢字が違い
業界では、前者を 「竹管(タケカン)」、 後者を 「皿監(サラカン)」 と、言い分けています。
業界の経験が浅い人や別の業界の方は分かりにくいようです。
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